『大日本史料』 6編 10 貞和2年8月~貞和3年11月 p.889

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て、一族并當手の軍勢に支配すへきよしの綸旨を下されし事あり、於八幡, 弘の恩賞に三十人にあたへられたる外、菊池武重に賜りて、其手の官軍に, 泉庄は、島津豐後守實忠か所領なりしを、延元々年五月阿蘇惟時に宛賜ひ, 支配したれは、當時闕所分は一兩村ならてはあるましきよし載せられた, 地の所なし、ともに考ふへからす、六ケ庄の闕所分は、はやく宇土壹岐守高, 木綱等の地、今はさる名の所なし、肥後國内布加良郷これまた今さる名の, 俊に宛賜ひたるよし、此高俊か父祖姓氏さたかならす、鎌倉のときより、は, か家ははやく絶え果たるの、他國へ轉替したるにてもあるへし、薩摩國和, やく宇土庄の地頭なりしとみえて、託間文書に、元徳四年五月北條修理亮, か下知状に、以宇土三郎高俊、尋問實否之處、如執進者、四月六日親基, るや、系圖に所見なけれは考るによしなし、〓北庄は、闕所指合の注文に、元, 文云々と見えたり、いまは國中宇土を名字としたる家も聞えされは、宇土, れは、惟賢か所望は叶はさりしなるへし、豐後國朽網郷は、豐後國圖田帳直, の地にてありしと見えたり、六ケ庄の事は前にいへり、件の庄内石津村、青, 入郡朽網郷四十町、地頭朽網兵衞允泰親, と見えたれとも、當時は闕所, 請, 善心, 次郎, 法名, 託間, 郷, 豐後朽網, 薩摩和泉, 莊, 葦北莊, 南朝正平二年北朝貞和三年九月二十日, 八八九

割注

  • 善心
  • 次郎
  • 法名
  • 託間

頭注

  • 豐後朽網
  • 薩摩和泉
  • 葦北莊

  • 南朝正平二年北朝貞和三年九月二十日

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  • 八八九

注記 (28)

  • 296,649,71,2212て、一族并當手の軍勢に支配すへきよしの綸旨を下されし事あり、於八幡
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