『大日本史料』 6編 12 貞和4年10月~貞和5年10月 p.51

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一諾は、異于他候し事、一と二度の事にても候はす候、返〳〵うたてく候、こ, しをきて染筆候、所詮來十一月十日いをんニ義兵をあくへく候、かやうに, 日限を點候て申上は、そのやくそくをまほるへきよし、治定せさをられ候, 推量候、此兩三年たゝ一向此式候、然而それより慇懃被示送候間、をひをさ, へく候、さき〳〵も綸旨到來をは、その時を不替御はたをあくへしといふ, 同篇にて候を、又ことあたらしき取なし候事候は、時分音信の要事許かと, 右未詳といへとも、おして惟澄君と定る也、猶可考、, 世上事諸方得利候なれは、付公私めてたく候、惟時所望の文章は、たゝ子細, そのほとはと申にて候、この間のしき、之はしく状ニつくしかたく候間、木, 藏ニ仰含候、たすぬきかるへく候、, し、事成就候てのちは、をめてもれきこえ候とも、いたみあるましく候程ニ、, のたひは義兵あ字候はんする此状をはつかはされ候よし、且事を, 十月廿八日, 不成いをんニ、披露をなし候はんする事はなんきにて候、其故はかれはみ, つかゝそ、是はきゝてうらみをなしそんに候は、公私のりつらひにて候て, 十月廿八日花押同上, 南朝正平三年北朝貞和四年十月二十八日, 花押同上, (中院義定〕, 候カ), 花押同上, ヲ擧グル, ト稱シテ, 擧ゲサル, 惟時屡兵, ヲ責ム, 五一

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  • (中院義定〕
  • 候カ)
  • 花押同上

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  • ヲ擧グル
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  • 惟時屡兵
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  • 五一

注記 (27)

  • 1208,661,61,2200一諾は、異于他候し事、一と二度の事にても候はす候、返〳〵うたてく候、こ
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