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勸修寺文書〕, 貞和五年十一月十二日唯道(花押, ゆつりわたしたてまつる田の事、, 遠江國笠原莊一宮敷地内長永禪寺事、, 合五反, 孫也、次住持事、自開山存命之時、瑞光庵主, 申下也、但書記御一期之後者、守器用僧請申、至于末代、守寺家佛法興行、可訪, 々買得寄進之田地等、致違乱妨輩者、志曇房同罪之不教也、不可爲唯道之子, 右於當寺事等者、如開山置文、寺家相共可計也、就中唯道之子孫中、於寺領所, 此田は、新八まんてんのうち、一反別に一斗つゝの御はつをゝ、宮し殿さた, 先祖之菩提也、仍爲後日所定置之状如件、, 堅契約申上者、任庵主御意可, 定置状如件、, 貞和五年十一月十二日唯道(花押), す、其ほか之うしわつらひ後生ほたいのため□申をき候うしは、さい, 南朝正平四年北朝貞和五年雜載, 在所なきさ山のす, ○山城, 志稠, 書記, そのよりとなく、, 十五, 禪寺, 淨惟田地, 遠江長永, ヲそしゆ, んニ讓ル, 南朝正平四年北朝貞和五年雜載, 二八六
割注
- 在所なきさ山のす
- ○山城
- 志稠
- 書記
- そのよりとなく、
- 十五
頭注
- 禪寺
- 淨惟田地
- 遠江長永
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- んニ讓ル
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- 南朝正平四年北朝貞和五年雜載
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- 二八六
注記 (29)
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