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寺用米ヲ辨濟セシム、, て、惟澄にさけゆつりなとしたる地頭らか、證状ともののこりたる也、沙彌, 怠、仍執達如件、, 性席は、前ニ見えたる芝原三郎入道にて、入道に下されたる綸旨令旨は、興, に背きて御敵となりたるを以なるへし、, 政か跡の闕所となりたるを、惟澄申賜はりて、其處の代官を致信にあつ, 當國の吏務職になりたる故、當庄所々地頭とも所領の内を、隨分にわかち, 國二年の條に見えたり、田原太郎は大神氏なれは、豐後の緒方か一族なる, て、雜事を沙汰をしめたりし也、高政か所領の闕所になりたるは、前に惟澄, 二十二日, へし、この状に四郎次郎忠政とあるは、太郎政信か父兄の間なるへし、其高, 觀應元年十月廿二日教惠〓, 三村庄寶莊嚴院御寺米事、不日沙汰渡寺家使者、可被執進請取、更不可有懈, 近江守護佐々木氏、同國三村莊島郷沙汰人ニ令シ、寶莊嚴院, 東寺百合文書〕, 井河, 判判, 南朝正平五年北朝觀應元年十月二十二日, 三四, 文和, た一實莊嚴院評定引付, ○山城, 辰, 甲, 南朝正平五年北朝觀應元年十月二十二日, 九八〇
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- 三四
- 文和
- た一實莊嚴院評定引付
- ○山城
- 辰
- 甲
柱
- 南朝正平五年北朝觀應元年十月二十二日
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- 九八〇
注記 (26)
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