『大日本史料』 6編 14 観応元年11月~観応2年4月 p.845

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つかりたりと了簡し、御用の折〳〵は、貢役勤仕と心得て侍れは、いさゝか, うらみなし、かならすわか者と、思ひとりたる心より、さま〳〵のわさはひ, り、めさるゝ事たひ〳〵なれと、此料簡をくわへ侍れは、うらみさらになし, 大きなるわらひになりて、人々立別れけれは、あへて一揆かましき沙汰も, いきとをりもおこる物なり、予かみにくき女房ハ、をの〳〵の内室以前よ, やうのはからひは今日决しかたし、しはらく後日を待へしといひて、果は, は主人の扶助なり、しからは我らか女房は、本主人のやつこにして、當時あ, 君の恩澤にして、禄のいたす所なり、妻子家僕は我か物なりといへと、其實, と申けれは、座中の奮激いたつらになりて、扨〳〵かはりたる思慮かな、か, の甲乙ありといへとも、皆主君奉公のともから也、我人の妻子をやしない、, 家僕をめしつかひて、主人に詫して威を世上にふるふ事、しかしなから士, なかりけるとなり、まことに悟道のあきらめなるへしと、同朋わらひしと, 極たり、されといましはらく慮りみちかし、そのゆへは、此座中の人々俸禄, 也、, 南朝、相馬親胤ヲ招ク、, 二十七日, 南朝正平六年北朝觀應二年二月二十七日, 未, 丁, 南朝正平六年北朝觀應二年二月二十七日, 八四五

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  • 南朝正平六年北朝觀應二年二月二十七日

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  • 八四五

注記 (21)

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