『大日本史料』 6編 15 観応2年5月~正平6年12月 p.574

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くたき法驗を顯し畢ぬ、又寶篋寺, の忠を抽す、又經深法印これにおなし、隆源其師迹をうけて本坊長日の大, 祖師勝賢僧正は、鎌倉右大將家の護持として關東に參向し、二階堂本佛の, 御衣木加持等を勤仕せしより、相續して御祈祷の忠を致せり、ちかうは則, 義詮。近江田上ノ軍勢ヲシテ、蜂起ノ輩ヲ鎭セシム、, 代々御祈祷の忠節の事, る、恒例臨時其數をしらす、就中に東寺御坐の間もかれに參住して、肝膽を, の御代、建武の始より京鎌倉の御祈をうけ壹まは, 勝金剛供于今退轉なし、ちか比五壇法の時は度々人數一分にめしくわ〓, 隆舜僧正、等持寺殿, 殿御幼稚の初より、とりわき御祈祷, 〔南部文書〕, られ精誠を勵し訖, 可加問答、若〓少路殿方并惡黨人等、宮事宮方令亂入者、可加退治之状如件、, 於近江國田上、號宮方不日馳向、爲宮方者既御分儀上者、可退之旨, 御判, 觀應二年十一月八日御判, 正平六年十一月八月, ○義, 氏、, ○近江, ○尊, 詮、, 五, ナラバ之, バ之ヲ諭, 宮方ナラ, シ直義黨, ヲ伐ツベ, 正平六年十一月八月, 五七四

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  • ○義
  • 氏、
  • ○近江
  • ○尊
  • 詮、

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  • ナラバ之
  • バ之ヲ諭
  • 宮方ナラ
  • シ直義黨
  • ヲ伐ツベ

  • 正平六年十一月八月

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  • 五七四

注記 (31)

  • 1119,641,59,999くたき法驗を顯し畢ぬ、又寶篋寺
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