『大日本史料』 6編 18 文和2年4月~文和3年3月 p.313

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見ユ、, 島行宮ヨリ垂井ニ遷御シ、在京ノ公卿ヲ召シ給フ、, とたまはりてつくりまうく、黒木の御所、小柴垣なと、ゆひわたして、かうか, 八月の末、鎌倉の大納言、既に尾張に著ぬと, うしく、廻立殿大嘗宮なとの心地そをし、入御のほと、ものみるものとも、い, 二十五日, たひらを、腰輿にわたして、かけたりしそ、はしめたる事なれと、かくもあり, なれは、かやうに申けたし侍りしなり、たるゐの頓宮は、當國の守護頼康う, めつらしき事也、おもひ〳〵出たち、中々見所もありしにや、ほうれんのか, の儀にて、腰輿にめさる、朝衣の人はなくて、えひすころもとつやのすのた、, ○美作凶徒ノ名詳ナラズ、山名師義美作ニ在ルコト、六月六日ノ條ニ, ぬへき事なり、ゐなのの民とも、さなからみたいらをむも、かししけなき事, 奏をしらは、同廿五日、小島の頓宮より、垂井に行幸あり、そのありさた、非常, 文和二年八月廿四日(花押, 〔小島之壽佐美〕, 澁谷小四郎入道殿, 〓是ヨリ先、尊氏尾張ニ著スルコトヲ奏ス、是日、後光嚴天皇小, ○上略、十五日, 條ニ收ム、, 申, 夷, 〓〇, 非常ノ儀, 公卿武裝, 土岐頼康, 著到ヲ奏, 尊氏尾張, 垂井頓宮, ヲ〓進ス, ス, 南朝正平八年北朝文和二年八月二十五日, 三一三

割注

  • ○上略、十五日
  • 條ニ收ム、
  • 〓〇

頭注

  • 非常ノ儀
  • 公卿武裝
  • 土岐頼康
  • 著到ヲ奏
  • 尊氏尾張
  • 垂井頓宮
  • ヲ〓進ス

  • 南朝正平八年北朝文和二年八月二十五日

ノンブル

  • 三一三

注記 (32)

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