『大日本史料』 6編 18 文和2年4月~文和3年3月 p.650

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候ししやう、さた出き候はゝ、不うきのほうちやうへかへししんすへく, 事、みらいさいまて、ほうきのほうてやう乃御はからいとして、たけし〓, 右元者東寺御領播磨國矢野庄自守護方所相懸兵粮米事、催促状并彼請取, 等文書、付三箇月馬允男進上之處、爲海賊被奪取畢、次彼兵粮米沙汰員數、載, 一ひこのかみたけしけのめいをうけて、やうしたけひとのめしかへされ, のゆいめいのことく、たうーんあらんひくにをふとられて、たうをいの, 候、, 一もしきとりふちいけのところをかへしつぎられ候はゝ、はうすしきの, かしこまて申入候、, 散用状、已令注進言上畢、兩條若僞申入候者、惣者日本國大小神祇冥道別當, せやうみやうもんをはなれて、によほうにせん代のいきをまほりて、お, 寺鎭守八幡大菩薩弘法大師御罰於、可蒙秀惠身、仍起請文之状如件、, 文和貳年五月八日秀惠(花押), 〔廣福寺文書〕, 南朝正平八年北朝文和二年雜載, 三日、五月三日評定ニ見ユ、, ○矢野, 状ノコト、佛寺ノ條、四月二十, 莊散用, 肥後, 契状, 武士ノ取, ノ後室し, 菊池武時, しゆんノ, 返シタル, 書ヲ奪ハ, 海賊ニ文, 状ハ返ス, 兵〓米, ベシ, 南朝正平八年北朝文和二年雜載, 六五〇

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  • 三日、五月三日評定ニ見ユ、
  • ○矢野
  • 状ノコト、佛寺ノ條、四月二十
  • 莊散用
  • 肥後

頭注

  • 契状
  • 武士ノ取
  • ノ後室し
  • 菊池武時
  • しゆんノ
  • 返シタル
  • 書ヲ奪ハ
  • 海賊ニ文
  • 状ハ返ス
  • 兵〓米
  • ベシ

  • 南朝正平八年北朝文和二年雜載

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  • 六五〇

注記 (33)

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