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へりて候つるか、御をこりも、さぬらはぬほとに、めてたさ申つくしかた, 御馬、副勅使可被引遣、馬部可引哉之旨申了、, く候、かんしやうの御さた、いかやうと候へしやらん、こまかに申され候, 六月六日、天晴, へく候と、申とてかしく、, アラセラル、, して見えさせおはしたし候つるか、たふ三ほう院のそう正、御加持にあ, 御所さた、一日ころより、御りろひれ候しか、廿二日より、御ひませにち定, し、御むまなとひかれ候はゝ、ひき候はんするしきも、こまかに申され候, 御疑、而今日賢俊僧正奉加持, 被仰合、勸賞追可申歟、將又如僧官讓申請者、即仰本人又可被宣下、祿者如寮, 無御發、御落居勿論歟、勸賞并祿事, 五月, 抑自禁裏女房奉書、御瘧病御沐浴、醫師可被引御馬之間事被仰合、御瘧病醫, 後光嚴天皇不豫、尋デ、賢俊ヲ召シテ、佛眼法ヲ修セシメ、御平癒, 五月廿八日、天陰、秉燭之後、自禁裏有女房状、此間有御瘧病, 一日、, 園太暦〕七十五月廿八日、天陰、秉燭之後、自禁裏有女房状、此間有御瘧病, 南朝正平十一年北朝延文元年五月一日, 此間修佛眼, 法候壇所, 辛巳朔, 小盡, 辛, 巳, ツキ公賢, 御病氣, 北朝加持, 禁裏女房, ノ勅賞二, 病ノ症状, ノ状, ヨリ御瘧, 二十二日, ニ諮ル, 醫師ノ祿, ニツキ公, 一日ヨリ, 南朝正平十一年北朝延文元年五月一日, 五八二
割注
- 此間修佛眼
- 法候壇所
- 辛巳朔
- 小盡
- 辛
- 巳
頭注
- ツキ公賢
- 御病氣
- 北朝加持
- 禁裏女房
- ノ勅賞二
- 病ノ症状
- ノ状
- ヨリ御瘧
- 二十二日
- ニ諮ル
- 醫師ノ祿
- ニツキ公
- 一日ヨリ
柱
- 南朝正平十一年北朝延文元年五月一日
ノンブル
- 五八二
注記 (40)
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