『大日本史料』 6編 23 延文5年2月~康安元年12月 p.142

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々まて、他のさまたけなく可知行、仍爲後日ゆつり状如件、, もし行法か子とも、しんるいの中よりも、いさゝかいらんわつらひ申物あ, おやにもさきたつ事あらん時は、ちやく女ひさつる御前、此所をは可知行、, 可知行、但孫四郎にかやうにゆつりたふといへとも、四郎もし子孫なくて、, 内壹町、同盆田内壹町、ちくせんの國岩戸郷内中原名は行法か知行分, う文御下文以下を相そへて、孫四郎にゆつりあたふ所也、そしらにはいふ, らは、さいくわに申おこない、わかゆつる所の所領等は、惣領四郎厚子々孫, 右所領等は、行法か重代相傳私領也、然に志あるによて、次第てうとの本せ, んのほりは、所々の田はた山野等たふんものゝさす、海使以下惣領として, ス、, 年閏四月十六日、權別當範宗僧正歸寂、, 〔興福寺略年代記〕延文五, 〓興福寺權別當僧正範宗寂ス、尋デ、北朝、權僧正顯遍ヲ之ニ替補, 士四月十三日沙彌行法(花押), 十六日, 村事, 南朝正平十五年北朝延文五年閏四月十六日, 延文五年, 權別當イ, 五月二日、顯遍任, 五月二日、顯遍任權別嘗ノ, 壬, 寅, 八十, 九, 子, 庚, かのへ, 子庚, 五月二日、顯遍任, 一四二

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  • 八十
  • かのへ
  • 子庚
  • 五月二日、顯遍任

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  • 一四二

注記 (31)

  • 764,630,65,1709々まて、他のさまたけなく可知行、仍爲後日ゆつり状如件、
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