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被賞何忠、被召加天下護持之祠官哉、且冥慮難測者歟、, 上者、不可依今還補者也矣、抑靜晴重科非一如、先段先立而蒙武家勘氣之, け給候、めてたく候、御乃と御かくらなと乃事、けんせむ當社務にて候うへ、, を給候てよりこのかた、御師しきとしていまにいたり候まて、忠をぬきい, しうへ、しやうせい法印のそみをなし候しをもすてられ候て、ひきたの妙, 上、參候南方、今又内通勿論也、是併不忘先朝代々鴻恩故歟、而今於當御代、, 玄奉行として、けんせむ御いのりの御師にさためられ、御はんの御けう書, 武家内々申入訖、凡彼所帶顯詮拜領者、靜晴未被放祠官以前、文和三年四, 月也、其後同年八月十日參南方訖、自元就爲闕所、靜晴祠官〓中被召放之, 祇園社御いのりの御師執行法眼顯詮申、こ乃あひた御社參候へきよしう, 右大將家乃御きたうの御れいにまかせて、元弘三年御くわんしよを給候, 所、可門弟相傳之由、賜不易綸旨、十二口供僧、顯密勤行致嚴重尤〓中也、且, 延文五年十月日, 〔祇園古文書〕, 參考〕, ヽ〔, ○三浦周, 行氏所藏, 所ヲ定メ, 祈祷ノ料, ラル, ニ依リテ, 顯詮忠勤, 南朝正平十五年北朝延文五年十月是月, 二八七
割注
- ○三浦周
- 行氏所藏
頭注
- 所ヲ定メ
- 祈祷ノ料
- ラル
- ニ依リテ
- 顯詮忠勤
柱
- 南朝正平十五年北朝延文五年十月是月
ノンブル
- 二八七
注記 (25)
- 1288,697,71,1572被賞何忠、被召加天下護持之祠官哉、且冥慮難測者歟、
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