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下知の判形を加ところなり、更不可有他妨之状如件、, 貞治元年四月廿八日末廻, せうさとさた兩はんお以、下地おなすうゑは、他さまたけあるましき物也, はに、一町やいちのあとなり、彼くろを作人教道、多の人夫をもて、とりのく, とおりたるふるついちの候お、時のさく人教道房、多の人夫入てかのくろ, おとりすて候により候て、つせうれうはむろのせいゑい阿闍梨、つせうの, 山城國きいの郡さひさかり廿二のたほなり、かのしたち公方の公領なり, る間、つせうれうの沙汰人と、葉室のせいゑい阿闍梨と兩人して、末代まて, 東寺百合文書, いゑとも、つせうのせうかきう分のしたちなりいゑと、かのしたちに一丁, 山城國さいさかり廿二の坪貳段は、すせうれうなり、しかるに彼大道のき, 爲後日證文如件、, 南朝正平十七年北朝貞治元年雜載, 東寺百合文書』, 阿闍梨, 〔東寺百合文書〕の〓十五之四十六, 〔東寺百合文書〕〓〓〓一之五十, ○本文書ハ、改元後, ノ作製ナルベシ、, 力四十一之五十, リ三十五之四十六, ○山城, ○山城, あん」, 、掃裏書), 町ヲ作地, いさかり, ノ築地一, 等山城さ, トナスヲ, せいしい, 認ム, 南朝正平十七年北朝貞治元年雜載, 七九〇
割注
- ○本文書ハ、改元後
- ノ作製ナルベシ、
- 力四十一之五十
- リ三十五之四十六
- ○山城
- あん」
- 、掃裏書)
頭注
- 町ヲ作地
- いさかり
- ノ築地一
- 等山城さ
- トナスヲ
- せいしい
- 認ム
柱
- 南朝正平十七年北朝貞治元年雜載
ノンブル
- 七九〇
注記 (34)
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