『大日本史料』 6編 24 貞治元年正月~貞治2年2月 p.790

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下知の判形を加ところなり、更不可有他妨之状如件、, 貞治元年四月廿八日末廻, せうさとさた兩はんお以、下地おなすうゑは、他さまたけあるましき物也, はに、一町やいちのあとなり、彼くろを作人教道、多の人夫をもて、とりのく, とおりたるふるついちの候お、時のさく人教道房、多の人夫入てかのくろ, おとりすて候により候て、つせうれうはむろのせいゑい阿闍梨、つせうの, 山城國きいの郡さひさかり廿二のたほなり、かのしたち公方の公領なり, る間、つせうれうの沙汰人と、葉室のせいゑい阿闍梨と兩人して、末代まて, 東寺百合文書, いゑとも、つせうのせうかきう分のしたちなりいゑと、かのしたちに一丁, 山城國さいさかり廿二の坪貳段は、すせうれうなり、しかるに彼大道のき, 爲後日證文如件、, 南朝正平十七年北朝貞治元年雜載, 東寺百合文書』, 阿闍梨, 〔東寺百合文書〕の〓十五之四十六, 〔東寺百合文書〕〓〓〓一之五十, ○本文書ハ、改元後, ノ作製ナルベシ、, 力四十一之五十, リ三十五之四十六, ○山城, ○山城, あん」, 、掃裏書), 町ヲ作地, いさかり, ノ築地一, 等山城さ, トナスヲ, せいしい, 認ム, 南朝正平十七年北朝貞治元年雜載, 七九〇

割注

  • ○本文書ハ、改元後
  • ノ作製ナルベシ、
  • 力四十一之五十
  • リ三十五之四十六
  • ○山城
  • あん」
  • 、掃裏書)

頭注

  • 町ヲ作地
  • いさかり
  • ノ築地一
  • 等山城さ
  • トナスヲ
  • せいしい
  • 認ム

  • 南朝正平十七年北朝貞治元年雜載

ノンブル

  • 七九〇

注記 (34)

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