『大日本史料』 6編 25 貞治2年3月~貞治3年7月 p.412

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ゆをりしやうくたんの〓し、, 訴訟、, らいおいたさは、ふきとしてのりのふかあとおちきやうすへからす、よて, 右のところは、のりのふかさうてんのそりやうたるあいた、おい十郎ひて, つらにことなるこゝろさしあるによて、ゑひたいゆつりわたすところ也, たのさまたをあるへからす、もしのりのふあしそんのうちに、いらんわに, 欲早被弃捐御々女無窮濫訴、若狹國太良庄預所職相傳無子細事、, 此段、帶氏女妙性之後状讓之旨、定夏存知之間、爲補彼難儀、定夏與氏女申通, ちやうち二年十一月十五日のりのふ(花押), 賀茂氏女代快俊重辨申、, 右當職相傳事、先度言上事舊訖、而今御々女重濫訴之趣、雖枝葉端多、取要段, 委陳之、彼状定夏、阿賀丸安堵之時、不申所存、送數年、後奉掠上聞云々、取謠, 事、令超過普通之姑甥之中、然間依女姓義、乍帶相傳之支證、不及訴訟、徒送年, 〔東寺百合文書〕, 快俊陳状第二度」, 一之十, 山城, "〓快俊陳状第二陵, 代快俊東, 賀茂氏女, 所職ヲ相, 寺領若狹, 氏女ハ女, 太良莊預, 性ノ故ニ, トヲ寺家, 相傳ノ支, 傳センコ, ずらニ讓, ニ請フ, ル, 南朝正平十八年北朝貞治二年雜載, 四一二

割注

  • 一之十
  • 山城
  • "〓快俊陳状第二陵

頭注

  • 代快俊東
  • 賀茂氏女
  • 所職ヲ相
  • 寺領若狹
  • 氏女ハ女
  • 太良莊預
  • 性ノ故ニ
  • トヲ寺家
  • 相傳ノ支
  • 傳センコ
  • ずらニ讓
  • ニ請フ

  • 南朝正平十八年北朝貞治二年雜載

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  • 四一二

注記 (33)

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