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ゆをりしやうくたんの〓し、, 訴訟、, らいおいたさは、ふきとしてのりのふかあとおちきやうすへからす、よて, 右のところは、のりのふかさうてんのそりやうたるあいた、おい十郎ひて, つらにことなるこゝろさしあるによて、ゑひたいゆつりわたすところ也, たのさまたをあるへからす、もしのりのふあしそんのうちに、いらんわに, 欲早被弃捐御々女無窮濫訴、若狹國太良庄預所職相傳無子細事、, 此段、帶氏女妙性之後状讓之旨、定夏存知之間、爲補彼難儀、定夏與氏女申通, ちやうち二年十一月十五日のりのふ(花押), 賀茂氏女代快俊重辨申、, 右當職相傳事、先度言上事舊訖、而今御々女重濫訴之趣、雖枝葉端多、取要段, 委陳之、彼状定夏、阿賀丸安堵之時、不申所存、送數年、後奉掠上聞云々、取謠, 事、令超過普通之姑甥之中、然間依女姓義、乍帶相傳之支證、不及訴訟、徒送年, 〔東寺百合文書〕, 快俊陳状第二度」, 一之十, 山城, "〓快俊陳状第二陵, 代快俊東, 賀茂氏女, 所職ヲ相, 寺領若狹, 氏女ハ女, 太良莊預, 性ノ故ニ, トヲ寺家, 相傳ノ支, 傳センコ, ずらニ讓, ニ請フ, ル, 南朝正平十八年北朝貞治二年雜載, 四一二
割注
- 一之十
- 山城
- "〓快俊陳状第二陵
頭注
- 代快俊東
- 賀茂氏女
- 所職ヲ相
- 寺領若狹
- 氏女ハ女
- 太良莊預
- 性ノ故ニ
- トヲ寺家
- 相傳ノ支
- 傳センコ
- ずらニ讓
- ニ請フ
- ル
柱
- 南朝正平十八年北朝貞治二年雜載
ノンブル
- 四一二
注記 (33)
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