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と、迎陽記に、, 東北のかたなる碧巖殿の奧はかたの上壇に安置し奉り、其前なる左右の, 所愛也とみえたるにていちしるし、だも〳〵常照寺に移らさ給ひし由縁, の御儀式もなく、其まゝ土を覆ひて、御陵となしたるものなること、常照〓, にて、開祖と仰きまつり來れるも、まことに諾なることにて、宸像は寺内の, 山國陵, 記にしるさる御遺誡の略に、松柏自生於塚上、風雲時往來者爲予之好賓甚, 沙礫を布充てたる中より、松、楓、椿なと生出たる所是なり、この御葬送のこ, あり、未の方に向て、高さ五寸、廣さ八尺四寸許に、四方をかつら石もて圍み, とみえたることく、この常照寺におは, 光嚴院天皇の御陵なり、丹波國桑田郡井戸村常照寺なる碧〓殿の後山に, 朝夕おこなひすましておはしましゝよし、迎陽記にみえたり、さ〓は其〓, しまして、遂に御事ありし乎、すなはち其後山にて火葬になし奉り、御拾骨, 同桑田郡山國庄井戸村常照寺境内ノ山ニアリ、玉虫左兵衞御代官所、, 山陵考, 〓とみえたるあことし、しありしよりこのかた、かしこくも, 異事ナシ、, は、太平記に, 墓一隅抄, ○中略、崩御ノコトニカ, ル、七日ノ條ニ收ム、, ○宮内省圖, 書寮所藏, ○中, 略, 後山, 宸像ハ碧, 段ニ安置, 巖殿ノ上, 御拾骨ノ, 御儀式ナ, 碧巖殿ノ, シ奉ル, 衞代官所, 玉虫左兵, 南朝正平十九年北朝貞治三年七月八日, 九一一
割注
- ○中略、崩御ノコトニカ
- ル、七日ノ條ニ收ム、
- ○宮内省圖
- 書寮所藏
- ○中
- 略
頭注
- 後山
- 宸像ハ碧
- 段ニ安置
- 巖殿ノ上
- 御拾骨ノ
- 御儀式ナ
- 碧巖殿ノ
- シ奉ル
- 衞代官所
- 玉虫左兵
柱
- 南朝正平十九年北朝貞治三年七月八日
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- 九一一
注記 (37)
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