『大日本史料』 6編 30 応安元年8月~応安2年6月 p.190

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そなへ可申、是ハ嶋神主なうらうへし、, 七十九前ハ左之村人方へなうらうへし、, 七十五前ハ右之村人方へなうらうへし、, 一大嶋御供内より三宮へそなへ可申、是ハ神主なうらうへし、同四の御前へそなへ可申、, 出仕、ひたゝれなくハ不可出仕叶、此四人つゝのおとなハ付之、なうらう事あり、と, 二季之彼岸、僧〓のきやうハ、左ニ四はいお廻てなうらうへし、同右のおとな四人し, 左之横座十一前、同二らうゑ十一前、, 是ハ禰宜なうらうへし、同きさいとのへそなへ可申、是も禰宜方へなうらう可者也、, 一息津嶋御供内より惣行事へそなへ可申、是ハ兩神主わけてなうらうへし、檜無禮御前, 右之横座十前、同二らう十前、此分おをろすへし、, 兩横座四人つゝハ、九度節供にハ上衣にて可有出仕、其餘之村人者ひたゝれにて可有, 也、, て廻てなうらうへき者也、, 一惣行事御前へ、人の志之御供おまいらせたるをハ、まいらせたる方へなうらうへき者, ねをまわりてなうらうへし、, 攝社御供, きさい殿, 出仕裝束, 直會, 九度節供, 惣行事, 南朝正平二十三年北朝應安元年雜載, 一九〇

頭注

  • 攝社御供
  • きさい殿
  • 出仕裝束
  • 直會
  • 九度節供
  • 惣行事

  • 南朝正平二十三年北朝應安元年雜載

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  • 一九〇

注記 (23)

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