『大日本史料』 6編 32 応安3年3月~応安3年12月 p.53

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も中されて、かし下され候はゝ畏入候、細々こも申入つる程に、いまた直には申候は, 取師梁か時、龜山院以來嘉暦比まて皇代記を洞院家へ注進の事にて、まつ其御所へも, ほく候らんと存候、このよし御心へ候て、御ひろう候へく候、あなかしく、, 注進仕候けるやらん、彼勘草に□損事候て、申うけたく候、御所見候はすは、あれへ, 年十二月廿三日、藏人頭右大辨宗忠朝臣拜賀也、かやうのたくひは、近例もさためてお, 一直衣始著殿上之時、不可經床子前歟、又著殿上、即有臼者、即可參上、不然者、起殿, 始牛車に乘して參内候歟、いさゝか准據せられ候へきや, 候、又壽永とし大嘗會、, らん、又國忌廢務日例、承平二年三月廿一日、左大臣, 御つほねへ申給へ, 始て軍車にて參内給、承徳二, もひ香上, す候、, 〓始て〓車宣下、駕して御參陣、則今日上卿にて八省に御參之由所見, 日より太政大臣, 御つほねへ申給へもひ香上, もろか上, 袖書也、, 康隆來尋條々, 左大臣, 經宗公、, 八條, 應安四六廿二, (大炊御門), 貞信, 殿、, 公, 經顯諮問, 南朝建徳元年北朝應安三年三月十六日, 五三

割注

  • 左大臣
  • 經宗公、
  • 八條
  • 應安四六廿二
  • (大炊御門)
  • 貞信
  • 殿、

頭注

  • 經顯諮問

  • 南朝建徳元年北朝應安三年三月十六日

ノンブル

  • 五三

注記 (30)

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