『大日本史料』 6編 34 応安4年閏3月~応安4年12月 p.409

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請文云、, 候やらん、くはしく申され候へく候、, 候人、御所の御火をくひ候はん事は、そのはゝかりなく候、二てんにて候上は、くる, まいりてくい候はん事は、わたくしにてわろき火をくい候ぬれは、猶てん〳〵のいみ, ちなと神事し候はぬ人の、ちうきやうふくの火をもはゝかり候はぬか、御所の御火を, か候へきやらん、又その身にはゝかり候はすは、きよきひくい候事くるしかるましく, かしこまりて仰出され候ぬ、御所さま神木御まいりの御神事中、重輕服の火をくいて, 仰者累祖之書籍也、以心中之無私、備不背之敬神、云吾神云父祖、可有照鑒也、兼遠宿, 只一身、公家・武家預顧問、氏之面目雖爲勿論、猶有其恐、雖然所憑者專神之冥恩、所, 禰未預勅問歟、太無面目哉如何、, 御所さましのひやかに、御さか木へ御まいり候はんとて、御神事にて候か、おとこた, よし田の神主とのへ, 廿六日、乙巳、天晴、今日〓萬里、條々問答了、, 局、, 廿六日、乙巳、天晴、今日〓萬里、條々問答了、〓中今日自新院御所被尋下云、二位殿, 資名, ○下, 卿息、, 略, ○中, 略, 預ル, 重輕服人ノ, コトヲ兼〓, 家ノ顧問ニ, 兼興憚リ無, 諮問セラ, 兼〓、公家武, キヲ奉答ス, 後光嚴上皇, ノ勅問, 南朝建徳二年北朝應安四年十二月二日, 四〇九

割注

  • 資名
  • ○下
  • 卿息、
  • ○中

頭注

  • 預ル
  • 重輕服人ノ
  • コトヲ兼〓
  • 家ノ顧問ニ
  • 兼興憚リ無
  • 諮問セラ
  • 兼〓、公家武
  • キヲ奉答ス
  • 後光嚴上皇
  • ノ勅問

  • 南朝建徳二年北朝應安四年十二月二日

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  • 四〇九

注記 (33)

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