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とは定めつるなり、, られねとも、其比の例の事なれは、恩賞地なと所望申たるなるへし、其事につきて先日, 北朝藤原氏長者二條師良、氏人實公ヲ下總香取社神主職ニ補ス、, 所被補下總國香取社神主職也、可令存知者、長者宣如此、悉之、以状、, しく今年の物と定めて書載たるなり、, も、大方示承なるへく覺ゆる也、所詮此事入眼以下一件心えかたし、入眼は眼目なとい, へる意にや、こゝにて武政より惟武に頼入たる趣にて、前後趣意不貫、文字の間誤寫あ, 云々とは、所望の事は武政隨分執申すへき間、其事につきて、さきに宮より中子備中を, るにや、大かた全性の趣意解かたし、此状年紀なけれとも、前の状ともと同時の物なる, へく見へたる上に、此状十二月の物にて、來年の夏は武政病死したれは、前の状とおな, 田口の入道をもて惟村に申入たることありしを、得御意とはいふなるへし、可執申之間, もて、惟澄に仰下されたる趣を、委しくしめし聞されよと也、示承の二字讀かたけれと, 〔香取文書〕, 應安六年後十月十四日左中辨(花押〕, 就其所望事得御意候とは、何事の所望とはし, 南朝文中二年北朝應安六年閏十月十四日, 應安六年後十月十四日, ス、前ニ掲グルモノニ同ジ, ○下總, 舊大禰宜家藏, ○十二月九日菊池武政書状略, ○下, 略, 二四九
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- ス、前ニ掲グルモノニ同ジ
- ○下總
- 舊大禰宜家藏
- ○十二月九日菊池武政書状略
- ○下
- 略
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- 二四九
注記 (24)
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