Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
惣領可辨者也、但御一期之後者、可被返付惣領候、仍爲後日之讓状如件、, トモノ新開五段, さつまのくにかこしまのこほりのうちたけのむらはう〳〵のかとの事, 〔羽嶋文書〕, 一光松名内、, 右の所領ハ、せんゑのゆつり状ニまかせて、たのさまたけなくちきやうあるへく候、, 四至, 右於田園・在家・山野等者、母親某仁所奉讓與也、於萬雜公事・臨時課役者、一向白, ゆつりあたふ、とよまさりかところニ、, 神田三段, たゝし此内そしともにゆつるところあり、くうしの事ハふん〳〵ニしたかて、きんし, 一別符分大窪, 此内河成一段中, 六段二段同坪小小, 右田四段, 應安七年十二月日, 迫五郎入道作, 限東湯穴ノ口ノ東ノ波多メ、限西田頭ノ岩波多、, 限南タフノ木ノ尾タチ、限北山本境、, 博物館所藏, ○宮崎縣總合, 四至, 四方苗手, 四至, 四方苗手, 四方苗手, 四至, 惟宗久成薩, まさりニ讓, 武村ヲとよ, 摩鹿兒島郡, 湯穴ノ口, 南朝文中三年北朝應安七年雜載讓與, 三二三
割注
- 限東湯穴ノ口ノ東ノ波多メ、限西田頭ノ岩波多、
- 限南タフノ木ノ尾タチ、限北山本境、
- 博物館所藏
- ○宮崎縣總合
- 四至
- 四方苗手
頭注
- 惟宗久成薩
- まさりニ讓
- 武村ヲとよ
- 摩鹿兒島郡
- 湯穴ノ口
柱
- 南朝文中三年北朝應安七年雜載讓與
ノンブル
- 三二三
注記 (34)
- 972,681,66,1880惣領可辨者也、但御一期之後者、可被返付惣領候、仍爲後日之讓状如件、
- 1601,746,57,397トモノ新開五段
- 482,683,58,1799さつまのくにかこしまのこほりのうちたけのむらはう〳〵のかとの事
- 723,667,77,364〔羽嶋文書〕
- 1853,709,56,284一光松名内、
- 354,676,67,2179右の所領ハ、せんゑのゆつり状ニまかせて、たのさまたけなくちきやうあるへく候、
- 1233,743,51,103四至
- 1096,682,66,2206右於田園・在家・山野等者、母親某仁所奉讓與也、於萬雜公事・臨時課役者、一向白
- 613,681,50,1001ゆつりあたふ、とよまさりかところニ、
- 1726,745,59,222神田三段
- 236,676,61,2211たゝし此内そしともにゆつるところあり、くうしの事ハふん〳〵ニしたかて、きんし
- 1479,704,57,328一別符分大窪
- 1719,1666,59,407此内河成一段中
- 1353,746,57,629六段二段同坪小小
- 1728,1209,50,221右田四段
- 858,912,53,514應安七年十二月日
- 1600,1377,54,350迫五郎入道作
- 1256,852,44,912限東湯穴ノ口ノ東ノ波多メ、限西田頭ノ岩波多、
- 1211,856,45,779限南タフノ木ノ尾タチ、限北山本境、
- 717,1086,41,207博物館所藏
- 760,1089,42,246○宮崎縣總合
- 1757,976,38,83四至
- 1716,974,37,171四方苗手
- 1752,1438,40,80四至
- 1588,1148,40,170四方苗手
- 1710,1439,39,163四方苗手
- 1633,1152,38,78四至
- 666,281,41,210惟宗久成薩
- 540,283,38,208まさりニ讓
- 583,285,36,204武村ヲとよ
- 625,286,39,205摩鹿兒島郡
- 1370,288,36,162湯穴ノ口
- 128,760,47,766南朝文中三年北朝應安七年雜載讓與
- 124,2478,44,119三二三







