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處分、讓與、, 一言もあるましく候、仍爲後日、うけい状如件, 〔東寺百合文書〕, 應永四年, 右公文職者、代々御下文教意讓状共相加、寒河出羽太郎元光讓所也、此上者, をつかまつり候はゝ、かのうけい状をさきとして、市町のきらいなく、見あ, 不可有伊子々親類違亂妨者也、仍讓状如件、, 讓渡山城國上久世庄公文職事, 十二月廿九日うけい申八郎五郎花押, へのかうしちをめされ候はんに、しんるいきやうてい他人まて、其いろい, 者遺跡事、毎事可爲快舜之計、就其快琳無所馮之間、不便之, 次第也、所詮舍兄快舜可加, 應永四年三月七日伊子々在引, 互可成水魚之思、若快琳万, 貫文扶持、爲兄弟之芳契上者、相, 次第也、所詮舍兄快舜可加貫文扶持、爲兄弟之芳契上者、相, 之儀者、可任快舜之心、若連枝, 〔東寺百合文書〕, を十一之十三, カ四十一之五十, ○山城, 丑, ○山城, 才岡彌所〓讓状案應永七」, 丁, 應永, 山城上久, 所職ノ讓, 世莊公文, ノ處分, 所領財物, 職, 與, 〔東寺百合文書〕, 應永四年雜載, 之儀者、可任快舜之心、若連枝, 一一〇
割注
- を十一之十三
- カ四十一之五十
- ○山城
- 丑
- 才岡彌所〓讓状案應永七」
- 丁
- 應永
頭注
- 山城上久
- 所職ノ讓
- 世莊公文
- ノ處分
- 所領財物
- 職
- 與
キャプション
- 〔東寺百合文書〕
柱
- 應永四年雜載
- 之儀者、可任快舜之心、若連枝
ノンブル
- 一一〇
注記 (37)
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