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めふほうあらは、勝宗か子孫こあらす、わつらいあらは、よりあいてあきら, はもつへし、若公方よりも社家又は私こも公事出來時は、惣領として文書, さたあるへからす、所詮りしゆんをおもひてふさたあり、又は兄弟等かた, もあるへし、かなはぬものをはふちすへきニ、あるいはくしなみ、あるいは, 下、雖讓與致子共、讓分成煩者、親之勝宗跡不可知行、若又及私論者、爲父子敵, め、りうんこよてふゐにさたすへし、兄弟心々こあるへからす、同心と何事, 仍所定置如件、, 勝宗所持のさうもん等たふん親之か方こあるへし、守親も少々讓の内の, 右男女子共少分宛令支配了、任讓状、於文書者可撰取也、而以親之郷司職以, をもいたしてあきらめさたすへし、我人なとゝいゝて、くしなみあいてふ, 對之仁間、守親、一盆丸等於親之分領者、一圓可令知行、若尚存異儀者、以此状, 定置勝宗跡事, 爲證跡、令言上公方、申行孝令違犯之罪科、所職云所領云、守親等可令知行也、, ○下文, 闕ク、, 郷司職, 一ニスベ, 親之, 兄弟心ヲ, 應永十三年雜載, 六五一
割注
- ○下文
- 闕ク、
頭注
- 郷司職
- 一ニスベ
- 親之
- 兄弟心ヲ
柱
- 應永十三年雜載
ノンブル
- 六五一
注記 (21)
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