『大日本史料』 7編 3 応永4年是歳~同6年6月 p.290

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頗無盆歟、予又依此嚴命、先立出家、已公私含恨、前縁匪測者歟、, 剛院領の事は、光嚴院御をき文に、親王踐祚あらは直に御相續あるへし、も, ししからすは禁裏御管領あるへし、たゝし末代兩方御治天あらは、正統に, かれは忽に御牢籠のあひた、親王やかて御出家あり、おほよそ長講堂、法金, わう登極の御先途をとけられねは、ちからなきしたいなり、, て、御百ケ日すくれは、やかて長講堂領、法金剛院領、〓田社領、播磨國衙已下, つきて、伏見殿の御しそん御管領あるへきよし申をかる、しかれともしん, こと〳〵く禁裏へめされぬ、あまりになさけなき次第、申せはさらなり、し, 〔椿葉記, 當今の御諱彦ーと申奉るは、崇光院興仁、の御曾孫、榮仁親王, 〔公武大體略記〕一禁中, の御孫、〓, 〔本朝皇胤紹運録, つしか御領の事ともさたあり, 榮仁親王, 崇光院}, 宮、親王、, ○上略、崇光法皇、崩御ノコトニ, 仙院、后, 法名, 通智, 刀ゝル、正月十三日ノ條ニ收ム、, (庭田, 法名通智、號, 母重資卿女, 號大通院、母, 〓大通院、母重資卿女, 御法名通, 御置文, 智, 光嚴天皇, 御領禁裏, ニ召サル, 應永五年五月二十六日, 二九〇

割注

  • 宮、親王、
  • ○上略、崇光法皇、崩御ノコトニ
  • 仙院、后
  • 法名
  • 通智
  • 刀ゝル、正月十三日ノ條ニ收ム、
  • (庭田
  • 法名通智、號
  • 母重資卿女
  • 號大通院、母
  • 〓大通院、母重資卿女

頭注

  • 御法名通
  • 御置文
  • 光嚴天皇
  • 御領禁裏
  • ニ召サル

  • 應永五年五月二十六日

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  • 二九〇

注記 (35)

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