『大日本史料』 7編 4 応永6年7月~同8年4月 p.75

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人もあらは、かまへて記し加へて給へとなり、, さし添て、秋のさほけの末もみゆるはかり也、是も建久供養の時、萬燈會の, の内に生あひて、懸る有かたき御法をしも結縁し奉る事よと、おろかなる, 至るまて、御道すからうら向ひにひまなくかけならへたれは、月も光りを, 六月廿七日、丙寅、晴、今日大塔供養日時定、并行事定也、傳聞、上卿左大臣, のことたゝ心の中計にくたし侍らんもあたらしきやうなれは、そこはか, 身なから、先世の宿縁も嬉しく、又行末も猶たのもしき萬代の秋也、これ程, きの内外よりはしめて、萬里小路をもて、法界門の南、一條を西へ、北山殿に, となく筆にまかせて、かたはし書付侍り、若落ちりたらんを御覽しをよふ, かねてより人々に仰付られて、燈爐ともを數もしらす御塔の東のついか, 沙汰ありしかは、其例に任て、萬燈をともさせられたるにこそ、たい松なと, は常の事成に、是は猶めつらしき見物にてそ侍りける、何よりもけふの供, 養、いさゝかのしやうけもなく、御願もはたされぬるそめてたき、末法萬年, 〔迎陽記〕五月廿一日、辛卯、晴、參執柄、大塔供養御立取帳有沙汰、予執筆書之、, 公卿藤中納言、資衡吉田宰相家房、等參陣、建久隔中兩月有此定歟、被模其例, 實豐, 公, 行事定, 日時定, 萬燈, 〓道ニ燈, 籠ヲ點ズ, 應永六年九月十五日, 七五

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  • 實豐

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  • 行事定
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  • 籠ヲ點ズ

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  • 七五

注記 (24)

  • 564,678,58,1354人もあらは、かまへて記し加へて給へとなり、
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