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き間、しんせうはう、正とう、井上殿ニ申て、ゑりてとるへし、, 社司は惣領たる間、その次々次第こきんしてわけ知行すへし、此状を背, 一泉の免御寄進の名々等の事、すこしつゝも次第を守てわけ知行すへし、, 後を覺さるあひたちからなし、男女のきやうたいよりあいて、おろかな, て、さためておくこまかせて知行すへし、, 守親子なくは、一盆丸知行すへし、, まかせてわけらるへし、田畠によてよく〳〵御らんあるへし、, 文書等つほ〳〵こまかせて撰あたふへしといへとも、心地よはりて前, 一ともゑたの御ふ、上毛下毛のみつしけ、うしまろの文書は、ちかゆきもち, 一つ〓まつ、同畠地、時岡の文書は、守親もちてさためておくふんたるへし, 文書は子細あるへからす、公驗二通あらは、一通つゝ手繼もゆつり状に, 此旨を背は勝宗か子孫こあらす、ふきうの仁たるへし、在, へからす、よて定おく状如件。, 應永六年八月廿九日勝宗在, 社司入道, 勝宗, 宇佐宮泉, 社ニ寄進, 應永六年雜載, 三八一
頭注
- 社司入道
- 勝宗
- 宇佐宮泉
- 社ニ寄進
柱
- 應永六年雜載
ノンブル
- 三八一
注記 (20)
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