『大日本史料』 7編 7 応永12年正月~同13年5月 p.505

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北山大塔材木引夫役ヲ催促スルヲ停メラレンコトヲ幕府ニ請フ、, 東寺八幡宮雜掌謹言上, 右社領夫役事者、被優神威、預御免候條、度々御教書明白也、仍今度御材木引, ふしよかくのことし、今月廿日いせんこひきしんせらるへく候もしいき, らたちふきやうにいてらるへく候、, 夫役、尤雖可歎申入、先隨仰可召進人夫之由、加下知之處、以代錢可給之由、守, のところあらは、くはうよりかたく御さいくわあるへく候、ちけのとのは, 右けんもんせいけの御りやうないをのそかす、さいそく申へきよし、御け, 合八本者, 東寺八幡宮雜掌、山城守護高師英ノ、同社領同國上野、久世及ビ植松莊ニ, 社領山城國上野庄久世植松庄等人夫役間事, 〔東寺百合文書〕, 配符大塔用木引事, 應永十二年十月十四日, 〔東寺百合文書〕, 應永十二年十月十四日〓, なり、かしの, 六人もちの木, を十六, 〃四十八之六十二, ○山城, ○山城, 役ノ代錢, 東寺人夫, ヲ沙汰ス, 配符, 應永十二年十月是月, 五〇五

割注

  • なり、かしの
  • 六人もちの木
  • を十六
  • 〃四十八之六十二
  • ○山城

頭注

  • 役ノ代錢
  • 東寺人夫
  • ヲ沙汰ス
  • 配符

  • 應永十二年十月是月

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  • 五〇五

注記 (28)

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