『大日本史料』 7編 8 応永13年6月~同14年7月 p.650

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作おしりおけて、後代こ御さいきよこあつらりてさうゐなき地也、しかる, らからす、あきららならす、一歩をすゝめて見は、定一笑の時節あるへし、此, るへし、只意ニ任するのみなり、下ニは佛法を修行して、一心しやうさす、一, 豐前國宇佐郡葛原郷幡手いぬゐのすみの畠地三反事、大みその四郎り下, 應永正月十三日, こよて、孝令違犯之咎あるへし、仍爲後證讓状如件、, に用性御房一この間は、もたるへきよし申といへとも、かの一この後は、勝, け、さんそをあらはすへし、又子孫こあらすは是等状無盆也、ゆめ〳〵、, すへし、若又不慮之外違亂の族出來は、勝宗か子孫こあらす、其故は命を背, 八郎三郎殿, こんをんをしたとくさは、りんゑをまぬりるゝのみこあらす、おやをたす, 宗か子孫知行すへきこよて、守親こ讓與訖、用性之御房一この後、守親知行, ききさゝさるときは、父母もなし、是非もなし、れう〳〵めい〳〵としてく, 應永正月十三日勝宗(花押), 應永十三年卯月十七日勝宗在判, 下作職, 守親, 應永十三年雜載, 六五〇

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  • 下作職
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  • 應永十三年雜載

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  • 六五〇

注記 (19)

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