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十二月廿四日、, 廿貫文沙汰すへきよし、やくそく申のみならす、その子細うけ文にのせて, 寺りやう備中の國にい見の庄のりやうけ職の年くの事, しあるにいまになりて、半せいの事は守護方壹かはしの御所へ進するあ, をそへて、八十貫文沙汰すへきよし申といへとも、寺けりやうしやうなし、, いた、うけ文のことくはさたしかたきよし申條、かんほうのいたりなり、も, 代官〓和入道無沙汰之間、申談于三寶院、可歎申公方之由治定了、, いたすによつて、れん〳〵もんたうをいたすところに、去年の秋二十貫文, とう寺申, しはしめより半せいをかの御所へ進せは、いかてか一ゑんの所務として、, 右かの所務しきの事、并和寺けへのそみ申候時、一ゑんの所務をなして、百, 一新見庄年貢無沙汰間事, 子細重而可申管領之旨評議了、, 「新見庄假名目安案」, 〔東寺百合文書〕, 應永十四年八月是月, 〔東寺百合文書〕び〓射之五十上, さ四十之五十上, ○山城, 守護ヨリ, 橋殿ニ進, 半濟ヲ高, 應永十四年八月是月, 一六二
割注
- さ四十之五十上
- ○山城
頭注
- 守護ヨリ
- 橋殿ニ進
- 半濟ヲ高
柱
- 應永十四年八月是月
ノンブル
- 一六二
注記 (24)
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