『大日本史料』 7編 9 応永14年7月~同15年4月 p.162

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十二月廿四日、, 廿貫文沙汰すへきよし、やくそく申のみならす、その子細うけ文にのせて, 寺りやう備中の國にい見の庄のりやうけ職の年くの事, しあるにいまになりて、半せいの事は守護方壹かはしの御所へ進するあ, をそへて、八十貫文沙汰すへきよし申といへとも、寺けりやうしやうなし、, いた、うけ文のことくはさたしかたきよし申條、かんほうのいたりなり、も, 代官〓和入道無沙汰之間、申談于三寶院、可歎申公方之由治定了、, いたすによつて、れん〳〵もんたうをいたすところに、去年の秋二十貫文, とう寺申, しはしめより半せいをかの御所へ進せは、いかてか一ゑんの所務として、, 右かの所務しきの事、并和寺けへのそみ申候時、一ゑんの所務をなして、百, 一新見庄年貢無沙汰間事, 子細重而可申管領之旨評議了、, 「新見庄假名目安案」, 〔東寺百合文書〕, 應永十四年八月是月, 〔東寺百合文書〕び〓射之五十上, さ四十之五十上, ○山城, 守護ヨリ, 橋殿ニ進, 半濟ヲ高, 應永十四年八月是月, 一六二

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  • さ四十之五十上
  • ○山城

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  • 守護ヨリ
  • 橋殿ニ進
  • 半濟ヲ高

  • 應永十四年八月是月

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  • 一六二

注記 (24)

  • 1741,632,61,426十二月廿四日、
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  • 1043,702,58,1692寺りやう備中の國にい見の庄のりやうけ職の年くの事
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