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右、相公喚之爲士佛、士之爲字、從十從一、盖亞十佛之義也、, ひて、いまにそのおもむきをのこさるゝはめつらしからさる事にや、, 〔空華日用工夫略集〕四嘉慶二年二月三日、余窓和日久矣、府君使醫者士佛法印, 〔勅撰作者部類〕, 上池院進月宗精法印、其先承于頼光五世之孫、坂三郎允角、舊和州人也、及于九佛、家, 門も此御一流をと、御契約ふかくさためをかれぬるよりこのかた、鹿苑院の入道おほき, おとゝよりは、ことにおりたちよろつにむつましく、臨時恒例の公事まても參懃したま, 鹿苑院太政大臣, 規範なるに、とりても等持院贈太相國後光嚴院の朝に仕させ給て、皇統もこの御流、武, むかしより世のかため國のまもりとなる人は、まつ朝家の御事をさきとせらるゝは, 于洛下、九佛子曰十佛、, ○以下、文藝ノコトニカヽル、, 十佛子曰健叟勇法印、侍寶篋、鹿苑、勝定三相公、不離左, 〔幻雲文集〕賛辭上池院進月宗精法印肖像有序, 〔習見聽諺集〕二一禁中御八講之事姉小路基綱記録, り、, 問恙、余謹謝恩、因以法印請湯醫暇、, 新後拾集, 從一位義滿公、, ○上, 自帝王至, ○中, ○下, 庶人之部, ○下, 略, 略, 源義詮男、, 略, 略, 春上、二、春下、二、夏、, ○下, 略, 秋上、一、秋下、一、冬、二, 勅撰集ニ, 醫師坂士, 佛ヲ寵ス, 載セラレ, タル和歌, 應永十五年五月六日, 九八
割注
- 從一位義滿公、
- ○上
- 自帝王至
- ○中
- ○下
- 庶人之部
- 略
- 源義詮男、
- 春上、二、春下、二、夏、
- 秋上、一、秋下、一、冬、二
頭注
- 勅撰集ニ
- 醫師坂士
- 佛ヲ寵ス
- 載セラレ
- タル和歌
柱
- 應永十五年五月六日
ノンブル
- 九八
注記 (41)
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