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御公事等、せんれいにまかせてそのさたをいたすへし、よてふする所くたんのことし、, 右くたんの公文職を、こまの兵衞入道教意に、ゑいたいあてたま所也、かきりある御年く, 詮於所職名田等者、預安堵之御成敗、至其身者、爲被處罪科、粗目安言上如件、, 足御信用哉、爲代官之身、多年非令犯用年貢、剩恩顧敵對之重科、爭無誡御沙汰哉、所, 去永和年中、武州下國之時分、令抑留年貢於間、訴申刻、結句相語東寺雜掌作沙汰、豈, 右小胡摩五郎兵衞入道教意、守先例可致沙汰之状如件、, 〔東寺百合文書〕, 山城國上久世庄公文職事, 在判, やましろの國上久世庄公文職事, 應永十五年十月日, 嘉元二年十月十七日, 「寒河支證案文」, 延慶二年三月廿二日, 嘉元二年十月十七日在判を, 應永十五年十月十日, ○山城, う十七之四十, ろときの御下文, 〓さかみのかう殿も, ノ支證, 北條師時, 下國中ニ, 押領ス, ノ下文, 元光提出, 元光武藏, 應永十五年十月十日, 四五四
割注
- ○山城
- う十七之四十
- ろときの御下文
- 〓さかみのかう殿も
頭注
- ノ支證
- 北條師時
- 下國中ニ
- 押領ス
- ノ下文
- 元光提出
- 元光武藏
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- 應永十五年十月十日
ノンブル
- 四五四
注記 (29)
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