『大日本史料』 7編 12 応永16年7月~同年12月 p.468

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〔大仙寺文書〕, 實也、仍爲後日きやうふのあて状如件、, 〔土佐國法簡集〕, あてをこなう所なり、ゑもんのせうかおやたうせんけいはうをなして、五郎ひやうへに, とさのくに大さとのしやうまき山のもりとしみやうの事、いちうの二郎ゑもんのせうに, かのしたちをわたすへきよしきこゑ候間、此状をまつたいのためにいちうのゑもんのせ, あておこない申也、はうやうの事は本まこ三郎の本ふみのもんこんのことくあつけ申所, 右件の畠けは、此間七百文にて候しかとも、たう年己丑年より九百文こなかくまつたい, 『應永十六」, 合壹所者、, 土佐國大里庄東川專當職事、清遠右衞門尉爲代官所預置也、仍状如件、, 一なかくあておこなう畠の事, 應永十六, 〔安藝文書〕, 應永十六年亞九月廿日このゝ七日市はのきやうふ在判, 七月四日智達(花押), 七月四日, 應永十六年, 智達(花押), 槇山左平太藏, しやう妙のいかいとにて候、, つほ本七日市はの下かいとの, ○美, 濃, ○土佐, 二, 二上, 丑, 代官ノ補, 畠地ノ宛, 同莊槇山, 守俊名ノ, 土佐大里, 莊專営職, 宛行, 行, 任, 應永十六年雜載, 四六八

割注

  • 槇山左平太藏
  • しやう妙のいかいとにて候、
  • つほ本七日市はの下かいとの
  • ○美
  • ○土佐
  • 二上

頭注

  • 代官ノ補
  • 畠地ノ宛
  • 同莊槇山
  • 守俊名ノ
  • 土佐大里
  • 莊專営職
  • 宛行

  • 應永十六年雜載

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  • 四六八

注記 (39)

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