『大日本史料』 7編 15 応永18年12月~同19年8月 p.139

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應永十八年, れ候、かしこまり入候、京しんまい年八千四百疋ふさたなくまいらせ上候へく候、この, 免年貢、藁糠等之事は長閣者也、於年貢は毎年可有内諭、仍宛行所之状如件、, ほそたとのにて申上候九郷正さいの御ねんくのうち、御代くわんふん御はからいくたさ, 右彼田者、依水底令不作之間、沙彌道榮宛行所也、但此田は、多年損失仕之間、兩年ウ, ニさため申候、仍爲後日請預申状如件、, 應永十八年閏十月十三日慶舜(花押), へく候、但へつい米三すくいならてはにわにあるましくて候、そのためにかたくうけ文, さらに一儀を申ましくて候、なを〳〵ふさた候はゝ、いかなさいくわにもをこなされ申, 合在所清水下在之、, 〔寶鏡寺文書〕, 〔東寸百合文書〕, 宛下上久世庄内佃貳段事, ○山城, な二十五之二十六, ○山城, 下上久世佃田貳段宛状藁糠免云々」, (端裏書), ハ免除ス, 九郷代官職, 領尾張國衙, 崇賢門院御, 充行フ, 水損ノ佃ヲ, 藁糠ノ公事, ノ補任, へつい米, 應永十八年雜載, 一三九

割注

  • ○山城
  • な二十五之二十六
  • 下上久世佃田貳段宛状藁糠免云々」
  • (端裏書)

頭注

  • ハ免除ス
  • 九郷代官職
  • 領尾張國衙
  • 崇賢門院御
  • 充行フ
  • 水損ノ佃ヲ
  • 藁糠ノ公事
  • ノ補任
  • へつい米

  • 應永十八年雜載

ノンブル

  • 一三九

注記 (29)

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