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一上野房歎申間事、, 教遍隆禪宣弘呆淳弘經賢仲紹清呆曉重賢宗源宣經宏濟賢我, 日及御評定罷成御煩之條、其恐不少、仍御〓代, 使ニこゑ候、かゑり候はヽさためてさやうの事を申候へく候、, 尚々申候、かやうの□うせつをきゝ候て、去年の使これやす状を身か方へかやう, 致結解落居事候之處、立還及御沙汰之條所歎存也、平可蒙御免、隨而此間依身事、連, 年々不法事、兩代官各百貫文可致其沙汰之由、蒙仰之條歎入候、年々事者、既遂散用, 御上候て後、何事共御座候哉、承度存候、就其候ては東寺領盜人事ともニついて、御, 先日評定同前、所詮兩代官各百貫文不進之者、可有改替代官職之由評定了、仍〓代不, ニ申候てくれ候、進之□、返々はゝかり入申たるよし申候、長田ハ此間よそへ御, 可能許容之由加下知了、, 使入部候を、貴方より御かたらひのよしを、寺家御沙汰候由承及候、無正躰存候、彼, 光演長賢快壽快玄, 獻候之由申之間、披露之處、旨趣, 小河五郎左衞門守護代家人、遣上野房鍍高市、許状案, 應永二十年雜載莊園・所領, 文、, 拾貫, ノ寃罪ヲ證, 則家上野房, 守護使ハ盜, 二入ル, 人〓斷ノ爲, ス, 應永二十年雜載莊園・所領, 一八八
割注
- 文、
- 拾貫
頭注
- ノ寃罪ヲ證
- 則家上野房
- 守護使ハ盜
- 二入ル
- 人〓斷ノ爲
- ス
柱
- 應永二十年雜載莊園・所領
ノンブル
- 一八八
注記 (26)
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