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二一六上久世庄公文代長尾忠久書状(折紙), 一昨日御折〓候〓る、罷出候て御返事不申候、恐入候、兼又出作之事、先〻, なから、さくしきの事をは、是非を不申候處、自當年うしかせに、地下人候, の御法之ことく、可有御政敗候、これよりも其分可申候、大藏太良三良と, 持て候を、當年計とりひ事を仕候間、身のかたより口入仕候、子細あるま, 申候者ニ、こきやく仕候、我ゝらかたへ申候間、心得候分をは申て候、さり, ユ申付候間、さくすへき由申候、六段三百歩候下地之内、道賢二段三百歩, 可被相觸于地人候之由、可申入之由候、恐〻謹言、, 四月十一日, 公文所法眼, 長尾次郎左衞門尉殿, 淨聰, (文安四年), 御宿所, 四月十一日淨聰, 出作田ノ賣, 下作職ヲ牛, 宛ツ, 瀬地下人二, 却, 東寺百合文書を二一六, 二六五
頭注
- 出作田ノ賣
- 下作職ヲ牛
- 宛ツ
- 瀬地下人二
- 却
柱
- 東寺百合文書を二一六
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- 二六五
注記 (22)
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