『大日本史料』 7編 8 応永13年6月~同14年7月 p.656

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あ貳候て、三郎ひやうへさくのよし申候、彌三郎ほんくのかちしをいき申, 候を、かちいの三郎ひやうへさいちやう地をとらせ候によて、近年となり, 右件寺社田畠者、自先祖師匠祐範重代相傳之所領也、然者子息最珍坊依爲, く〓の宗彌三郎しさく分の□田地の事、わうこよりかちし□百文さた仕, 候て、あらためこのかちしを二百文とりさたすへき由申候間、はうをそむ, き、さたをいたすへりらさるよし、いや三郎申候によて、此ほとは一ゑんこ, 器量之仁、限永代讓與畢、到子々孫々迄、無相違可知行也、仍爲後日状如件、, 〓しつきらるへく候、, 候は其時はこほりのまん所、又はくわのおんかいのほうか〓, 候へく候、これより人候へく候、□かたくほんさく人こ{, もし又三郎ひやうへいき候はゝ、てんしおかれ候て、□うけ給, 内山文書〕, 應永十三年丙戌六月廿八日, この□らくつい, この□らくきい□し六こなり候、おくはのけんのけ, とのへの御状案文」, ○署名〓, スルカ、, ○對, 馬, 田地ノ讓, 法ニ背キ, 作人彌三, ヲ徴ス, テ加地子, 與, 郎上地ス, 郡政所, 應永十三年雜載, 六五六

割注

  • ○署名〓
  • スルカ、
  • ○對

頭注

  • 田地ノ讓
  • 法ニ背キ
  • 作人彌三
  • ヲ徴ス
  • テ加地子
  • 郎上地ス
  • 郡政所

  • 應永十三年雜載

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  • 六五六

注記 (30)

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