『大日本史料』 6編 4 建武4年正月~暦応元年閏7月 p.643

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され候とも、更子細を申候ましく候、或又けんもんにしよくして、さらに〳〵, いさゝかにても御年貢を未進しましく候、又かみへも申さす、百姓をわつ, 一言も所そんを申候ましく候、若こ乃おもむきをそむき申候て候はゝ、日, らわかして、下地をはからい候ましく候、若これらのてう〳〵をいつはり, 申候はゝ、日本國中大少神祗、殊當寺勸請八幡大井部類諸神等、并大師三寶, 本國中の大小神き、殊には東寺御勸請乃八幡大井御はちを、夜叉王入道法, 合壹宇者, かけてわたくしにとる事候ましく候、又此御領乃所たう田をつくり候て、, に其沙汰をいたし候へく候、若不法〓怠乃事候はゝ、しうたくをこほちめ, 建武四年八月十五日下司佛成(花押), 乃御はちを、佛成か身にすみやかに罷あたり候へく候、仍立申起請文状如, 件、, 右所請申入候、御地子は毎年六百四十文、内六月中に半分、相殘分十二月中, 〔東寺百合文書〕, 請申入候院町内梅小路町屋敷事, 〓十七之十八, ○山城, 地子, 南朝延元二年北朝建武四年雜載, 六四三

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