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あるへし、, いんはんあり、, 一、定清五師申、宇多關事、代々相傳之、本來は衆中關也、關料衆中へ致其沙汰、, 一、就鶴丸等事、上野方より、代官下向之由、清賢申入之、返事、當年定事、無沙汰, 三ケ日過候て、□□□候へく候、仍状如件、, 之間、自寺門可訴申入之由一決、寺門事、一途以後、可仰合之由返事了、件代, 官所望故也、, 就寺領未下、三綱等及訴訟子細在之云々、, 訴訟、, 右之料足は、ゆはとのゝ物にて候を、かはし申候、なにときも、此さいふ〓て, 六月九日, 應仁元年亥十二月廿八日常俊判, 〔大乘院寺社雜事記〕, 四月廿八日、小雨, 〔大乘院寺社雜事記〕, 正月廿三日, さ□□〓ニては、きたのしやうのい□〓□やひニ〓□とのゝと御たつで, やひニ〓□とのゝと御たつ手, 〔大和宇陀郡), 三十, 三十, 六, 七, 訴訟, 大乘院ノ, 應仁元年雜載, 八一七
割注
- 三十
- 六
- 七
頭注
- 訴訟
- 大乘院ノ
柱
- 應仁元年雜載
ノンブル
- 八一七
注記 (27)
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