『大日本史料』 7編 21 応永21年12月~同年雑載 p.377

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〔鹿島文書〕, とく、事ほか候之間、せうしこと候事候、めんほくなく存候、恐々謹言、, なかくゆつりわたす所なり、さらに他のさまたけあるましく候、仍ゆつり状如件、, 此條僞申候者、當社大明神部類眷屬御罸可罷蒙候、仍爲後日之状如件、, 〔東寺百合文書〕, たり、此ふん又ゆわま殿へまいらせへく候ふん、これ等二所を進之候、身之しき御存ちのこ, 右件の田地は、理眞さうてんの下地なり、しかるにほんけ四つうをあいそゑて、明印御房に, 應永廿一年十月廿三日幸滿(花押), 謹上六戸一木入道殿, 合壹所者、, 東海御ゆつりふん候はぬ間、いちはらの郷内松さきはんふんは、こいつく入道ちきやうふん, ゆつりわたす田地の事, 之儀存、北嶋方へ成事候者、曾祖父弘乘おきてにまかせて、森脇跡を少事も不可知行候、若, 應永廿一年十月廿三日, 應永廿一年三月五日, 御宿所, 應永廿一年三月五日大炊助持朝(花押), 大炊助持朝(花押), ○京都府立總合資料館所藏, ヱ五十五之六十六, 賜蘆文庫文書二十七所收, 大二、里つほ, 本けんにあり、, 二, 上總市原郡, 土地ノ讓與, 市原郷, 田地ノ讓與, 應永二十一年雜載讓與・處分, 三七七

割注

  • ○京都府立總合資料館所藏
  • ヱ五十五之六十六
  • 賜蘆文庫文書二十七所收
  • 大二、里つほ
  • 本けんにあり、

頭注

  • 上總市原郡
  • 土地ノ讓與
  • 市原郷
  • 田地ノ讓與

  • 應永二十一年雜載讓與・處分

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  • 三七七

注記 (30)

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