『大日本史料』 7編 23 応永22年9月~同年雑載 p.145

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をつとむ、これは、臨時の故實に關白かねてより定めおほせられけるとかや、勸盃はて, 臣には大うちき一かさねなれとも、これもたゝ一領なり、, 樂急のあいた、公卿の祿を給ふ、先例は内藏寮の御ふく、半臂・下襲なとをそへてたま, の山、律には伊勢海・萬歳樂・五常樂急なり、韓神のゝち公卿勸盃あり、本方綾小路前, き、次にからかみをうたふ、このあひた、關白退出せらる、こよひは空もはれてものゝね, れにつく、次に本拍子、洞院中納言阿知女をうたふ、資敦朝臣末拍子をとる、次にさか, たひは關白の盃を内大臣殿へさし申されん事ひんなきによりて、かくへちに内藏頭勸不〓, もすみわたり、哥の聲もさやけくをもしろし、次に薦枕・さゝなみ・千歳・早哥・星三, はりしかとも、このたひは大掛はかりなり、ちか比のりやく儀にて侍るにや、關白の祿、, 宰相、末方大炊御門前宰相中將、これは參議二人兩方にすゝむ、さたまれる例也、五常, ゝ、内大臣殿御退出あり、次に御神樂はしまる、まつ笛よりあいをふきいたす、筆〓こ, くしたひに巡流す、この勸盃、先例は藏人頭「一人」にて兩方しゆんりうあれとも、この, 頭辨直廬にもちてまいる、内大臣殿の御ちよくろへも頭辨「おなしく」もちて參る、大, 首・朝倉・その駒なと也、其後、御遊あり、呂には安名尊・鳥破・みまさか・鳥急・み, 所作人々, 應永二十二年十一月二十三日, 經嗣退出ス, 義持退出ス, 祿ヲ賜フ, 應永二十二年十一月二十三日, 一四五

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  • 經嗣退出ス
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  • 一四五

注記 (21)

  • 1615,659,57,2232をつとむ、これは、臨時の故實に關白かねてより定めおほせられけるとかや、勸盃はて
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