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御ふちをくわへられ候へく候、人たち候て後ハ、ちうふんにて置かれ候へく候、御座, 後、更々違亂儀不可有者也、依讓状如件、, 斗五升、此内三升ハ小神殿御子方へ出、田地者代參拾五歩、山畠地子者十文也、於以, 御ひろふ可有候、ゆめ〳〵ふさたのきあるへからす候、依爲後日状如件、, いこハ二位房方へ一所ニ御たゝれ候へく候、同行中よりいらんのき候とも、此むねを, 右件下地、向之山畠田共ニ雖爲治部相傳、布千代ニ永代所讓渡明白也、只シ加地子八, 右、此たんな二位房讓おあん人たち候まてハ、御弟子とも・子ともおほしめされ候て、, 〔青山文書〕〇磐城, 合四拾苅、, 應永廿二年花二月十日良賢(花押), 〔藤田文書〕, 「熊野三嶋旦那讓状良賢」, 讓渡下地之事、, 在所ハ白川村小神殿田也、, (攝津兵庫下莊〕, 應永廿二年, 西ハ限庄官田ヲ、北限小神殿、, ○攝, 津, 東ハ限道、南限井町, 西ハ限庄官田ヲ、北限小神殿、, 未, 在所ハ白川村小神殿田也、, 下地, 攝津兵庫下, ノ讓與, 莊白川村, 熊野檀那職, 苅, 應永二十二年雜載讓與・處分, 一五二
割注
- ○攝
- 津
- 東ハ限道、南限井町
- 西ハ限庄官田ヲ、北限小神殿、
- 未
- 在所ハ白川村小神殿田也、
頭注
- 下地
- 攝津兵庫下
- ノ讓與
- 莊白川村
- 熊野檀那職
- 苅
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- 應永二十二年雜載讓與・處分
ノンブル
- 一五二
注記 (31)
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