『大日本史料』 7編 26 応永23年雑載~同24年正月 p.190

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合壹所者、, うの御さたたるへく候、よてのちのために状くたんのことし、, 〔辛島文書〕, 應永廿三年二月廿五日阿乘(花押), すこしつゝはいふん候てとらせられあるへく候、もしいきを申候する物候はゝ、ていは, 讓附西林坊々敷事, 守親ちきやうふんにおいては、こともにゆつり候、この内をきやう代ともあまた候へは、, 所令讓附治部卿律師房也、未來永劫更不可有違亂煩、況於他妨乎、仍爲後證龜鏡之状如, 右件坊敷、自先師法印御房令相傳、領掌管領、知行于今無相違之地也、然依有存子細、, 〔松雲公採集遺編類纂〕, ゆつり状の事, 件、, まこ太郎とのへ, おうへい廿三年二月廿八日, 守親ありはん, 齋藤文書, 百卅七古文書部三十九, ○豐, 前, 、〓, (辛島), 知行分ノ處, 勸修寺西林, 坊々敷ノ讓, 與, 分, 應永二十三年雜載讓與・處分, 一九〇

割注

  • 齋藤文書
  • 百卅七古文書部三十九
  • ○豐
  • 、〓
  • (辛島)

頭注

  • 知行分ノ處
  • 勸修寺西林
  • 坊々敷ノ讓

  • 應永二十三年雜載讓與・處分

ノンブル

  • 一九〇

注記 (28)

  • 1613,831,54,227合壹所者、
  • 655,730,56,1485うの御さたたるへく候、よてのちのために状くたんのことし、
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