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合壹所者、, うの御さたたるへく候、よてのちのために状くたんのことし、, 〔辛島文書〕, 應永廿三年二月廿五日阿乘(花押), すこしつゝはいふん候てとらせられあるへく候、もしいきを申候する物候はゝ、ていは, 讓附西林坊々敷事, 守親ちきやうふんにおいては、こともにゆつり候、この内をきやう代ともあまた候へは、, 所令讓附治部卿律師房也、未來永劫更不可有違亂煩、況於他妨乎、仍爲後證龜鏡之状如, 右件坊敷、自先師法印御房令相傳、領掌管領、知行于今無相違之地也、然依有存子細、, 〔松雲公採集遺編類纂〕, ゆつり状の事, 件、, まこ太郎とのへ, おうへい廿三年二月廿八日, 守親ありはん, 齋藤文書, 百卅七古文書部三十九, ○豐, 前, 、〓, (辛島), 知行分ノ處, 勸修寺西林, 坊々敷ノ讓, 與, 分, 應永二十三年雜載讓與・處分, 一九〇
割注
- 齋藤文書
- 百卅七古文書部三十九
- ○豐
- 前
- 、〓
- (辛島)
頭注
- 知行分ノ處
- 勸修寺西林
- 坊々敷ノ讓
- 與
- 分
柱
- 應永二十三年雜載讓與・處分
ノンブル
- 一九〇
注記 (28)
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