『大日本史料』 7編 28 応永24年9月~同年雑載 p.39

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一其後いしうゐん吉利方なとの儀ニハ、か樣ニくわくしうとてさのミ猥なり候へハ、則, 合戰及、兩方共可然旁ニ打うたるゝ、哀和睦ありて遊覽も候へかし、田民まても心や, 能候へ共、以後ハ其くわくしうひさる事候、於是非城衆ニ腹を切せへく候御意ニて候、, もさゝれへき歟と御意ある所ニ、老名樣此方今度之了簡、二まいたるへし、ぬかりた, 意によるへき通、いしうゐん方申出さる、又この返事趣披露候、さ樣に伊集院住城を, ニおいてもよく〳〵思慮を意得へき事也、, 仍老名方も如此之樣ニ大方きかれ候て、屋形披露候、毎度にをひて儀ニ成ても、先ハ, ニ少分之由沙汰有方もありと云共、先石谷請取卷、城衆いたさる、諸軍勢之中を伊集, るさい所不可然候、只寄々の所領をさらせ申儀ニ成候者可目出候哉、一味同前ニ御申, 人々の面をまほり、下々物共ハ惡口をはき、直ニ廿日之内ニ上下恥を雪候し事、以後, 院南郷殿、其外伊作・河野邊南方所々すいふん口を聞、雜言共河野邊ニて申され候し、, 一吉田方いろいあるましき由申され候へ共、此旨内々被通候ける哉、何とも夫よりの御, 我等ニおいても餘ニなさけなき御計共候程ニ、すくに可被仰方へ可然候之由被申候、, 候ほとに、とも皆御中之登御意あるよて、いしうゐんの内石谷三十町さり申さる、餘, 應永二十四年九月十一日, 三九, 應永二十四年九月十一日

  • 應永二十四年九月十一日

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  • 三九
  • 應永二十四年九月十一日

注記 (17)

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