『大日本史料』 7編 28 応永24年9月~同年雑載 p.48

Loading…

要素

割注ノンブル

OCR テキスト

士卒をして其間を逃去らしめ、御凱陣ありしものなり、, 頼久もまた他日心服して凶徒を退治せんも又しるへからすといつてやます、公答て曰く、, ひ城岸に寄り攻登らんとす、頼久只援兵の至さるのみならす士卒防禦に倦み兵術を失ふ、, く、是より先き原良におひて頼久か死を宥らる、其厚恩をも不顧、又仇敵となつて武威, 往昔の報をおもふてなり、今後におひては直訴あるへしといひけれは、頼久執事に付ひ, の人をして障なからしめんとて、一陣を椿山に築き警衞堅固なり、其後本營を本城の野, て恩免を請ふ、若狹守も許諾せすといへとも、内意を執事に通するか、執事等披露を遂, にほこり、今爰に窮す、天の與ふる所なりといへとも、今の命を續給はゝ可ならんか、, く、久豐公曰く、城裏の士卒壹人も宥むる事なく、鹿金にすへしと仰らる、執事等か曰, 伊集院の居城を去らは則斬罪を宥むへし、執事等又曰く、石谷三十町を收公して圍みを, 故に吉田若狹守に通して降を請ふ、若狹守か曰く、河邊に有つて和平の媒をなすものは、, 頸に構へ、城の四面斷間なく著陣して是を攻る事甚た急也、上下憤を含て時刻を移さす, 解給はゝ可ならんやと申上けれは、於茲その求に應し、圍を解き路頭を警衞し、降伏の, 〔島津國史〕, 義天公, 九, 應永二十四年九月十一日, 四八

割注

  • 義天公

  • 應永二十四年九月十一日

ノンブル

  • 四八

注記 (18)

  • 318,655,57,1399士卒をして其間を逃去らしめ、御凱陣ありしものなり、
  • 695,648,64,2276頼久もまた他日心服して凶徒を退治せんも又しるへからすといつてやます、公答て曰く、
  • 1571,648,66,2266ひ城岸に寄り攻登らんとす、頼久只援兵の至さるのみならす士卒防禦に倦み兵術を失ふ、
  • 950,647,62,2254く、是より先き原良におひて頼久か死を宥らる、其厚恩をも不顧、又仇敵となつて武威
  • 1322,643,65,2249往昔の報をおもふてなり、今後におひては直訴あるへしといひけれは、頼久執事に付ひ
  • 1825,648,64,2247の人をして障なからしめんとて、一陣を椿山に築き警衞堅固なり、其後本營を本城の野
  • 1199,648,64,2253て恩免を請ふ、若狹守も許諾せすといへとも、内意を執事に通するか、執事等披露を遂
  • 823,654,62,2210にほこり、今爰に窮す、天の與ふる所なりといへとも、今の命を續給はゝ可ならんか、
  • 1074,646,63,2253く、久豐公曰く、城裏の士卒壹人も宥むる事なく、鹿金にすへしと仰らる、執事等か曰
  • 569,648,62,2253伊集院の居城を去らは則斬罪を宥むへし、執事等又曰く、石谷三十町を收公して圍みを
  • 1447,641,66,2276故に吉田若狹守に通して降を請ふ、若狹守か曰く、河邊に有つて和平の媒をなすものは、
  • 1698,648,64,2247頸に構へ、城の四面斷間なく著陣して是を攻る事甚た急也、上下憤を含て時刻を移さす
  • 445,648,63,2249解給はゝ可ならんやと申上けれは、於茲その求に應し、圍を解き路頭を警衞し、降伏の
  • 173,640,69,366〔島津國史〕
  • 165,1055,44,129義天公
  • 211,1055,41,39
  • 1936,746,47,484應永二十四年九月十一日
  • 1948,2476,41,78四八

類似アイテム