『大日本史料』 7編 32 応永25年雑載~同年雑載 p.329

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花園左大臣殿の御まりの樣は、左右をうちあけてひろけ、足をまりにあてさせ給とき、, 御鞠のありけるに、京極殿のはしのもとにて御覽、二條殿御指貫お沓にふみくくみて, 左のてをかたのことくひらき、ひらきセさせおはしましける、したくのあり、めてたく, まいらせさせ給て候けれは、扇をもちてよくいてめす、うすやうのはしに可候けり、し, ふたにしきて雪をいれて、上重にもたせて京極殿たまはらせ給て候けるを、二條殿に, 一鞠間かきひたし躰のものいかに、野右京申云、まりにかきひたしいかに、師秀申云、あ, まのりたたみよしとそ申ける、惣は鞠之間けにもゝのをのこならふましきこと也、, へし、同云、のきのまりは、のきをたかくけつりてあつるとん云、, たちて、めてたくそあそはしける、このまりあし候けり、晩景に臨て、うす樣をものゝ, 一まりをこふ事, 法性土寸入道殿御物語云、二條堀川のおほこやの齋院の御々時、しんてむのかゝりにて, たかをすへてむちをうつ、源九〓かやう也、但きひしかるまし、, かれは雪は不及沙汰事に候しそ、證文のために注申云々、, てもあつる事也々、同云、まりは日よりしもひさしいかなりとん、おとしうけてあつ, 源有仁ノ蹴樣, 應水二十五年雜載學子藝, 三二九

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  • 源有仁ノ蹴樣

  • 應水二十五年雜載學子藝

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  • 三二九

注記 (17)

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