『大日本史料』 7編 33 応永25年雑載~同年雑載 p.3

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□〓度候、, ては、御年貢事うけ給候、そのよし御百姓竿▽令曲候處、當年事甲水により候て、いまた, 御年貢等守不致其沙汰候、於干丁愚身者等寸閑儀不存候、將又去年御未進事承候、先度如曲入, 候、なにとてかやうに仰候やらん、御心もとなくて候、おほしめしあやまりて候やらん、, 先日預御状候おりふし、嵯峨開山忌爲結縁能て、則御返事不申入、恐入存候、就其候, 候、御知行之に御下地へかけ候井堤落候て、以大儀彼井□かけ候間、御百姓等樣々致訴訟, 六ねんのねんくの事は、中とのさまみな〳〵御心えの事にて候、六ねんのねんくおは、こ, なを〳〵申入候、御料足事、雖無竿○▽閑儀候、祕計不叶候て、只今不進候事、〓, なたへはとり候はて、それへさし候へく候、くわしくはかさねてうけふ、あなかしく、, □、先々も加樣之時は申入候御事にて候、不限當年候也、御未進分をは左樣之方へも御, あやのこうち大こやより, さんふくしの御はうへ, 八日至十四日條紙背, ○應永二十王年七月, ○應永二十王年七月, 八日至十四日條紙背, 叶損水〓, 應永二十五年雜載年亘・諸役, 二

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  • ○應永二十王年七月
  • 八日至十四日條紙背

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  • 叶損水〓

  • 應永二十五年雜載年亘・諸役

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注記 (19)

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