『大日本史料』 7編 33 応永25年雑載~同年雑載 p.55

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誠其後久不申入候〓處、御目信恐悦存候、如何樣可參申候、, 事期〓候、恐々謹言、, ん仕て候あいた、われ〳〵いきなく、さまいの分三升、又てたちの大はなく候と珀候, 未叶候、中々少事にて候共、立御用事難治候、所存外候、折節取亂候間、不能一二候、〓, 抑御用事承候、いつも〳〵の事にて候へ共、身大用候て、丹州邊まて人ニ用を坦候へ共、, うまいニ四升とりて候を、御けつく御たて候ましく候とうけ給候、心へかたく候、くに, の御大くわん仕候て、諸事をさいそく曲候て、いまゝて御やうにたち候て候あいた、人, みなもちい候て、さうまいならす御ねんくともさいそく仕て、いまハてふい御大くわ, 〔康官田記紙背文書〕, 公文(花押, 其後久何事とも御座候や、御心もとなく相存候、兼又こその御ねんくひやうへ五郎かさ, 又こその御□けとりをも、いまた給候はす候あいた、こその御□けとりを給候, 七月廿七日公文(花甲, 七月廿七日, ○、とう年の御ねんくをさた仕候へく候、, 圖〓缸所藏, ○國立國會, 六日至二十八日條紙背, ○應永二十五年七月二十, 佐伯莊, 隼司領丹波, 國へ/代官, 應永二十五年雜載年亘・諸役, 玉圧

割注

  • 圖〓缸所藏
  • ○國立國會
  • 六日至二十八日條紙背
  • ○應永二十五年七月二十

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  • 佐伯莊
  • 隼司領丹波
  • 國へ/代官

  • 應永二十五年雜載年亘・諸役

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注記 (24)

  • 914,328,30,773誠其後久不申入候〓處、御目信恐悦存候、如何樣可參申候、
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