『大日本史料』 8編 1 応仁元年正月~同2年7月 p.353

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の寶闕、懸ても恐るゝ途をしらす、只夢とのみおほし得ゝ、いかに况や乾坤, 〓忽に武將に近つく、一年兩度非道の臨幸、先規いまた其例を聞す、聖徳太, 洛の躰を告來るに、二條より上北山東西〓〳〵く燒野乃原と成て、すこふ, たりためしなよ代となりて、轉しき有樣を觀し置事、言ほろひ慮絶、心緒を, を陣頭に勸め奉る、同き八月には、細川の計略に就、其禁闕を武勇に移し、鳳, 殿上の小庭、内外乃大床、紫宸の錦帳、賢聖の画圖、忝くも姑射山の仙居、□皇, 大社猶かくの〓し、諸社乃神祇靈威を失ひ給ふ者乎、武將加護の徳だれい, 方十二の御門以下は、聞高六畜の臥土と成り、むかしは名をたに聞さりし, 道あつて陰陽を和す、日月いまた地に墮すとこそ申し傳ふるに、まのあ, 子の未來記、今既に現前をり、佛法王法世間出世神驗を覆ひ、佛徳を沒す、花, かん、去ぬる正月には、山名方の訴訟によつて、一天の君玉車を飛して、行幸, 役の祇園乃會は、神祇を教な次第是薄し、偏に見物遊覽のためとみえたり、, る殘る所は、將軍の御所計也、禁裏仙洞は定て陣屋と成て、南蠻の異類玉殿, て有名無實也、年々不退乃放生會も、神訴相續して、毎度闕如に及ふ、年中行, を役す、蠻夷の夜る晝警固勤如をし陽明門、郁芳門乃至偉鑑門、達智門等四, ヲ以テ駕, 勝元ノ計, 一年兩度, 非道ノ臨, 二條以北, 焦土トナ, ヲ移ス, 幸, 應仁元年八月二十三日, 三五三, 應仁元年八月二十三日

頭注

  • ヲ以テ駕
  • 勝元ノ計
  • 一年兩度
  • 非道ノ臨
  • 二條以北
  • 焦土トナ
  • ヲ移ス

  • 應仁元年八月二十三日

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  • 三五三
  • 應仁元年八月二十三日

注記 (26)

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