『大日本史料』 8編 1 応仁元年正月~同2年7月 p.438

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死にけり、時澆季に及んて、道塗炭に落すといへとも、君臣上下禮を違ふ時, る山賤の閑居、柴乃庵の冬籠り、問人稀なる雪の樞、昨日の樂み今日の憂へ, は、さすか佛神の罰もありけりと、人皆懼恐れけりと太平記には書たり、彼, 下君臣の道、何んか是非すへき哉、凡慮其際をしらす、此亂何にと方を得て, 參の車立、御幸、臨幸、御院參、連日乃御遊、一日の御膳、あらゆる裡の御節會、浮, の物詣で、さなあら夢の内のむかしとなれり、東山西山の花御覽、春日御社, 雪月花乃翫ひは、折を捨しと戯れをし、蘭麝の香はせ色〳〵の衣替へ、所々, 雲の榮耀、時遷り事過ぬ, 落居すへきや、一天の君國家のあるし、責一人に歸すとみ給ふ、次に局々の, は元弘年中、其より以來、此應仁の世季現量する所雲泥乃意あり、是は此上, 沈淪、目も當られさる乃風情なり、藪里、修學院、鞍馬寺、八瀬、大原、夢にも告さ, 朝倉孝景、舊ニ仍リ、越前足羽社領、竝ニ神官敷地館屋村人加輿丁ニ、臨時, 御所女房、并に貴人法體諸出家の尼衆達、各寧を出て閤を捨〓、思ひ〳〵の, ノ課役ヲ停止セシム、, 〔足羽神社文書〕, ○南禪寺炎上ノコト、十八日二、相, 國寺ノコト、十月三日ノ條ニ見ユ, ○越, 前, 宮人諸貴, ノ漂泊, 應仁元年九月二十日, 四三八

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  • ○南禪寺炎上ノコト、十八日二、相
  • 國寺ノコト、十月三日ノ條ニ見ユ
  • ○越

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  • 宮人諸貴
  • ノ漂泊

  • 應仁元年九月二十日

ノンブル

  • 四三八

注記 (23)

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