『大日本史料』 8編 2 応仁2年8月~文明元年9月 p.791

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不血塗シテ、本領ヲ還附セラル, 院法印妙椿つ童へきゝて、いとあはれにもよめるもののな、此人歌よみ, 其比父乃爲に僧供養し手よつゐてによめる, く送りしらましかは、かへししなんものをと申けるを、彼康慶の方とり, 捨テ上國シ、再タヒ濃州郡上ノ城ニ居住ス、彼家集ニ云ク、, る、歌好む人なれは、こゝかしこにて口すさ船程に、國事執沙汰する、持是, 二年九月六日に、あらぬさたになりぬ、是は御旗を下し給ひ、あつまの陣, 豐後守康慶乃許へ、かゝるあはれ成ことにに侍れとく、書てにかはしけ, 此歌を、したしく友なひたる濱民部少輔源春利といふ人傳へ聞て、兄の, ゝ陷事にて侍るを、此こ海の亂れ、高き賤しきわのぬ習に事よせ〓、應仁, あるかうちにかゝる世をしも見さりさん人の昔の猶も戀しき, にくたりし跡の事なり、此よし傳へきゝて、こゝろのわ發まへなく侍る, 美濃乃國にしる所侍り、承久二の年より常縁まて十代におよひ、心のま, ヲ感發シテ、郡上ノ城ト、同キ領地ヲ、皆常縁ニ還附シ訖ヌ、因茲常縁總州ヲ, ノ徳ニ據リ、又妙椿法印モ、荒夷ノ人ナレトモ、常ニ和歌ヲ好メル故、彼吟詠, 雖然常縁詠歌, ○中略、齋藤妙椿、東常縁ノ領, 邑ヲ押領セシコトニカヽル, 常縁ノ家, 集, 文明元年五月十二日, 七九一

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  • ○中略、齋藤妙椿、東常縁ノ領
  • 邑ヲ押領セシコトニカヽル

頭注

  • 常縁ノ家

  • 文明元年五月十二日

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  • 七九一

注記 (22)

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