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御法事たふよりまつ始行せられ候はんする、めてたくおすさせをはし, 後花園院御影, 御寄進丹波國山國庄内常照寺常住、後花園院御服也、, 常照寺打敷裏書御影銘等可書之由廣命之、仍書了、, 三日晴、御本尊, 次參安禪寺殿、御供具事、先明日事可被仰付、於用脚者明旦可下行之由申了、, 也、但五旬之間、御本尊悉爲百疋之間、不及沙汰、下行了、於御本尊者、自廳許可, 次奏聞云、文案, 文明二年, 御經供養公卿三人にて候しほとに、〓かけ候はぬ事、左候へはたゝ三人, 御影銘此趣也、, 出來之由、土左彈正入道申之、仍百疋下行了、永享六十疋, 次歸畢、, まし候、さて御經供養の公卿、帥き〓のほか窮困けん〳〵のしきにて候, 送予許之由申之間付廳云々、, 大將も僮僕以下更に行候はぬほとに、故障のよし申候、永享にも、周忌の, ほとに、近日は出仕なと候へき躰も候はぬほとに、叶候ましきよし申、右, 十二月廿七日, 文明二年十, 普賢, 二月廿七日, 像, 寅, 庚, 法輪三條公敦), 像戌ル, 進セラル, 御服ヲ常, 照寺ニ寄, 後花園院, 後花園院, 御影, 本尊普賢, 御法事初, 二公卿窮, 困ニヨリ, 御經供養, 出仕セズ, 日, 文明三年四月三日, 五〇八
割注
- 文明二年十
- 普賢
- 二月廿七日
- 像
- 寅
- 庚
- 法輪三條公敦)
頭注
- 像戌ル
- 進セラル
- 御服ヲ常
- 照寺ニ寄
- 後花園院
- 御影
- 本尊普賢
- 御法事初
- 二公卿窮
- 困ニヨリ
- 御經供養
- 出仕セズ
- 日
柱
- 文明三年四月三日
ノンブル
- 五〇八
注記 (41)
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