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有仰、廣亞相, 入魂し候へとも、外記もせういんし候はぬまて候、このうへはいかんと, せられ候へきやらん、一たん御さたにをよひ候はては〓くはす、甲乙人, へは、このうへきのよちやうのかうをとゝめ候て、一向甲乙人になし候, 促之由可有御下知歟之由談了、仍今日予以奉書仰師著朝臣了, へきと申きり候、このほともひろはしの大納言いろ〳〵たんかう候て、, し師著朝臣申候ほとに、いかにも候やうにとかよちやうらに申つけ候, になり候てはしかるへから、御申状候はゝ、よし御心候て御ほろう、か, んするほと、まつ使をひかせ候へと申つけ候へとも、かな〓候ましきよ, 一日申入候、駕輿丁そせうの事、武家へ申され候て、御けたをへられ候は, 八日、風雨甚、晩晴、一昨日奏聞駕輿丁〓、談廣橋亞相、可然之樣可申沙汰之由, 十四日、晴、駕輿丁課役事、雖仰師著朝臣、不可止催促之由申之、仍奏聞、, 申云、可被申武家、可被經御沙汰之間、先可止催, 由及催促之間、可止番役之由申之、奏聞、, 〔親長卿記〕二八月六日、晴、駕興丁等申鯖著朝臣米穀課役事、可致沙汰之, 去月廿九日付件, 申状、其時予談之、, 駕輿丁, 等可止, 其案, 番役, 在別、, 云々、, 師著聽ガ, シ催促ヲ, 綱光ト議, 女房奉書, 親長廣橋, 幕府ノ意, 停メシム, 旨二依ラ, ントス, ズ, 文明三年八月十四日, 七二五
割注
- 去月廿九日付件
- 申状、其時予談之、
- 駕輿丁
- 等可止
- 其案
- 番役
- 在別、
- 云々、
頭注
- 師著聽ガ
- シ催促ヲ
- 綱光ト議
- 女房奉書
- 親長廣橋
- 幕府ノ意
- 停メシム
- 旨二依ラ
- ントス
- ズ
柱
- 文明三年八月十四日
ノンブル
- 七二五
注記 (35)
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